緊急事態宣言が発令され時短や休業を余儀なくされている外食・小売業界等で働いているアルバイト・パートの方も少なくありません。
そして意外と知られていないのが、この「新型コロナ対応休業支援金」です。1日単位での休業だけでなく、1日8時間から3時間勤務になる場合等、シフト時間短縮でも休業手当を受け取れます(具体的な勤務日や月のシフト表が出ているケースや、休業開始月前の給与明細等により6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務が確認可能なケース)。
コロナ禍で経営が苦しく休業手当を払えない事業者のために「雇用調整助成金」があります(こちらも緊急事態宣言により閉店時間を早める場合も対象)。
しかし、感染拡大により営業が精一杯で、雇調金を申請する余力がないという事業者のためにも、休業やシフト減になった従業員が自身で国に休業手当を申請できるようにと設けられたのが「新型コロナ対応休業支援金」です。
この支援金は、休業前賃金の80%、1日あたり上限11,000円を休業実績に応じて受け取れ、従業員本人が申請できるのが特徴です(勤務先でまとめて申請することも可能)。
[申請方法]オンラインまたは郵送
[必要書類]
①自身で申請書(休業支援金・給付金支給要件確認書)に記入
②勤務先に記入いただく支給要件確認書
③本人確認書類
④口座確認書類
⑤休業する前の給与(時給等)や休業期間中の給与を証明できるもの
※厚生労働省HP(こちらで申請書ダウンロード可)
②の支給要件確認書は、郵送・オンライン(画像データなどにして申請)いずれも勤務先の協力が必要です。気が引けるかもしれませんが、申請しても勤務先が不利益を受けることはありませんので労使ともにお勧めです。
飲食店等で緊急事態宣言の影響を受けられ、給与が減る可能性のある方全員が対象となり得ますので、該当する方は大勢いらっしゃると思います。
今般それらの影響も踏まえ、対象期間と申請期限も延長されました。
※休業支援金に関するお問い合わせ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
尚、以前お伝えした「家賃支援給付金」、「持続化給付金」申請の延長についてですが、「家賃支援給付金」は遅れた理由書をそのまま紙に書いてデータ添付すればすぐ申請できますが、「持続化給付金」は一度理由書を提出し、認められてからの申請になります(申請が遅れた理由は特段問いません)。
他にもご不明な点がございましたらご連絡ください。